放送番組基準
エフエム愛知は、放送番組の企画・制作・実施に当たって、次に掲げる基準に従うものとする。ただし、細則については、日本民間放送連盟の放送基準に準拠する。なお、関係法令、免許条件はすべての基準に優先するものとする。

基準
1.国家・国家機関
(1)国民・国家および国家機関の権威を尊重する。
2.国     際
(1)国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
3.人 権・人 格
(1)人権・人格を尊重する。
(2)個人・団体・職業の名誉を重んずる。
4.法     律
(1)法の権威を尊重する。
5・政 治・経 済
(1)政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないように注意する。
(2)政治・経済に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。
(3)産業と経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
(4)選挙事前運動の疑いのあるものは取り扱わない。
6.宗     教
(1)信教の自由、各宗派の立場を尊重する。
(2)特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
7.社     会
(1)社会の秩序、良い風俗や習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(2)社会、公共の問題については慎重を期し、多くの角度から論じ、その出所を明らかにする。
(3)人命を軽視する言動は是認しない。
(4)迷信およびこれに類するものは肯定的に取り扱わない。ただし、伝説的なものの引用はこの限りではない。
8.家     庭
(1)家庭生活については、これを尊重するとともに多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないように注意する。
9.青  少  年
(1)武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
(2)青少年に好ましくない影響を与える言動の表現は注意し、模倣の動機を与えないようにする。
10.性
(1)性については品位を保ち露骨な表現は避ける。
(2)性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
(3)性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
11.暴     力
(1)暴力や悪徳行為などの場面を取り扱うときは、特に慎重にする。
12.犯     罪
(1)犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄化してはならない。
(2)犯罪の手口を表現するときは、慎重に取り扱って、模倣の意欲を起こさせないように注意する。
(3)賭博およびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現せず、麻薬等の薬物使用に関わる表現は慎重に取り扱う。
13.児童向け番組
(児童向け番組は、児童に与える影響を考慮して健全な常識と豊かな情操を養うことを目的とする。)
(1)良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重する。
(2)児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避ける。
14.報 道 番 組
(報道番組は、時事を速報し、説明し、また時事に関する意見を伝えることを直接の目的とする。)
(1)取材、編集は公正をまもり、内容は事実に基づき客観的で正確でなければならない。
(2)ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を明確に区別し、またその出所を明らかにする。
(3)ニュース、その解説などは不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
(4)ニュースの誤報は、すみやかに取り消し、または訂正する。
15.教 育 番 組
(教育番組は、聴取者が専門的知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。)
(1)放送の計画と内容の編集は、社会の要請に応じ、教育関係法規に準拠して有益適切であるようにつとめる。
(2)放送の計画と内容は、あらかじめ適当な方法によって告知する。
16.教 養 番 組
(教養番組は、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。)
(1)学術・研究などの専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱うことができる。
(2)医療や薬品の知識及び健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、混乱、楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療措置の機会損失につながらないよう十分に配慮する。
17.娯 楽 番 組
(娯楽番組は、大衆の社会生活に調和する慰安を提供し生活内容を豊かにすることを目的とする。)
(1)聴取者参加に当たっては、参加の機会を均等に与え、広く一般に及ぶようにつとめ、その審査は公正を期す。
(2)聴取者参加番組においては、報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないように注する。
18.懸     賞
(1)懸賞募集では、応募の条件・締切り日・選考方法・賞の内容・結果の発表方法、期日などを明らかにする。
19.表 現・演 出
(1)放送内容は、放送時刻に応じて聴取者の生活状態を考慮するとともに、不快な感じを与えないようにする。
(2)わかりやすい表現につとめるとともに、下品・卑猥な表現は避ける。
(3)人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのある表現は避ける。
20.コマーシャルの取り扱い
(1)コマーシャルは、誇大広告を厳に戒め、内容に責任をもった構成に努力し、真実を伝え、社会的責任を負う。また聴取者の利益に反するものであってはならない。
(2)コマーシャルは、関係法令等に反するものであってはならない。
(3)コマーシャルは、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(4)コマーシャルは、番組、他の広告主のコマーシャルとの配列および放送時刻との調和を考慮する。
21.コマーシャルの種類
(コマーシャルの種類は、タイムCM、スポットCMを基本とする。)
(1)タイムCMは、番組本編を提供する形態で放送され、提供表示をともなうのが基本である。
(2)スポットCMは、次の番組の直前60秒間のSB(ステーション・ブレイク)枠で放送される他、番組提供CMとは別に番組の中で放送されるものである。
22.コマーシャルの量
(1)タイムCM
30分をこえる番組については番組放送時間の10%をこえないものとする。30分未満の番組については下記別表による。
5分番組 1分00秒
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 2分40秒
25分番組 2分50秒
(2)スポットCMは、番組放送時間の20%をこえないものとする。
 
昭和44年12月 1日 制定
平成16年  4月 1日 改訂
令和  5年  4月 1日 改訂